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最高裁判所第二小法廷 平成11年(オ)450号 決定 1999年6月11日

上告人

医療法人直源会

右代表者理事長

久米睦夫

右訴訟代理人弁護士

吉ヶ江治道

被上告人

大島照子

被上告人

今市一雄

被上告人

和田房枝

被上告人

福永克子

被上告人

井草智子

被上告人

福菅節子

右六名訴訟代理人弁護士

岡田尚

杉本朗

小川直人

右当事者間の東京高等裁判所平成一〇年(ネ)第八三五号地位保全確認等、一時金支払請求事件について、同裁判所が平成一〇年一二月一〇日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 亀山継夫 裁判官 河合伸一 裁判官 福田博 裁判官 北川弘治)

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