最高裁判所第二小法廷 平成11年(オ)450号 決定 1999年6月11日
上告人
医療法人直源会
右代表者理事長
久米睦夫
右訴訟代理人弁護士
吉ヶ江治道
被上告人
大島照子
被上告人
今市一雄
被上告人
和田房枝
被上告人
福永克子
被上告人
井草智子
被上告人
福菅節子
右六名訴訟代理人弁護士
岡田尚
杉本朗
小川直人
右当事者間の東京高等裁判所平成一〇年(ネ)第八三五号地位保全確認等、一時金支払請求事件について、同裁判所が平成一〇年一二月一〇日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 亀山継夫 裁判官 河合伸一 裁判官 福田博 裁判官 北川弘治)